柏市で借金して個人再生する際のメリット・デメリット

過大な負担となってしまった借金を整理する手続きとして、「個人再生」という名称を聞いたことがある方は多いと思います。しかし、その内容について正確に理解されている方は、多いとは言えない現状です。

ここでは、個人再生制度の内容について、その根本から、わかりやすく説明をし、他の債務整理の方法と比較して、どのようなメリットがあり、どのようなデメリットがあるのかを解説します。

さらに、個人再生は、その担当する裁判所によって、運用方法が異なっているので、柏市在住の方が個人再生を行う場合の注意点についても説明しています。

※この記事は、下記の柏の法律事務所のサイトを参考に制作いたしました。
(参考サイト:泉総合法律事務所 柏支店

1 個人再生とは、どんな制度なのか?

(1)債務整理の方法には、4種類ある

借金を整理・処理する方法には、①任意整理、②特定調停、③個人再生、④自己破産という4種類があります。

任意整理と特定調停は、貸主である債権者と話し合い、分割弁済などに同意してもらう方法です。

弁護士などの代理人が債権者と交渉するのが任意整理です。簡易裁判所の調停委員を介して債権者と交渉をするのが特定調停です。

自己破産と個人再生は、ともに裁判所が主導する、強制力のある法的手続きです。

債務者の資産を処分して、債権者に配当し、残った債務は免除してもらうのが自己破産です。

個人再生は、債務額を大幅に減額したうえで、原則3年間(最長で5年間)の分割払いとすることを裁判所に認めてもらう制度です。

(2)個人再生は、何を目的とした制度なのか?

個人再生は、主に企業を対象とした債務処理制度である「民事再生」の個人版として創設された制度です。

①そもそも「民事再生」とはどんなもの?

破産と民事再生は、どう違うのか、理解しやすいように、例をあげましょう。

住宅建築会社A社は、その会社にしかできない工法の特許を有し、長年黒字経営を続けていました。

ところが、経営の多角化を図るために焼肉チェーン店の経営に乗り出したところ、ノウハウの蓄積が不十分であったことから、著しい赤字を計上して多額の負債を背負いました。資金繰りは悪化し、経営の継続が困難となってしまいました。

この場合に、A社が破産をするとどうなるでしょうか。

破産は、債務者の財産を差し出す代わりに、それ以上の責任を勘弁(免責)してもらう制度です。会社の資産を処分して、金銭にかえて、債権者の各債権額に応じた配当(返済)を行い、それが終われば、会社は消滅します。たとえ債務が残っていても、それで終わりです。

この方法では、債権者は、破産した時点に会社が有する資産以上の返済を受けることはできません。

しかし、本来、A社は、住宅建築においては、今後も利益を上げる力があるのです。負債の一部をカットしてでも、建築の営業を続けさせて、利益の中から返済を受けるほうが、より多くの返済を受けられる可能性があり、債権者にとってメリットです。

また、収益力のあるA社を活かして経済活動を続けてもらうことは、社会経済全体からみてもメリットがあります。

このように、負債を抱えた会社(債務者)の債務を減額した上で、経済活動は続けてもらい、一定額を分割返済することで、債務者を活かし、債権者の利益も確保するという制度が「民事再生」なのです。

この民事再生は、中小企業の債務整理を狙いとした制度として創設されましたが、現在では、経営困難に陥った大企業にも利用されるほど、債務整理の方法として広く活用されています。

②個人再生は、民事再生の個人版

利益をあげられる債務者であれば、債務をカットしてでも、働いてもらって返済してもらったほうが良いという判断は、債務者が会社である場合だけでなく、個人である場合も同じです。

ただ、民事再生は、主に企業の債務整理を目的としているので手続きが複雑です。

そこで、個人の債務整理にも利用しやすいように、手続きを簡略化して整備した制度が個人再生という制度なのです。

(3)個人再生のおおまかな内容

個人再生は、債務の総額が5,000万円以下(住宅ローンなど担保付の債務を除く)の債務者で、将来において継続的に収入を得る見込みがある債務者を対象としています。継続的な収入を条件としているのは、一定額の分割払いをする制度だからです。

個人再生には、2種類の制度が用意されています。「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」です。

①小規模個人再生

小規模個人再生は、個人再生の原則的な制度です。

個人事業主のように、反復継続して収入を得ている個人の債務を整理するものです。

借金を大幅に減額して、原則3年間で分割払いをします(特別な事情がある場合には、さらにプラス2年の合計5年間の分割払いとすることも可能です)。

ただし、債務の減額と分割払いを認めることは、債権者の重大な利害に関わるので、債権者の過半数(債権者数の過半数、又は、総債権額の過半数)の積極的な反対意思の表明がないことが条件です。

②給与所得者等再生

サラリーマンのように、反復継続する収入が、定期的で、かつ、その金額の変動も少ない場合は、分割払いを最後まで実行できる可能性は、より高いものと判断できます。

そこで、このような場合は、債権者の同意、不同意を問わず、裁判所の判断だけで、減額と分割払いを認めることができることにしました。これが給与所得者等再生であり、小規模個人再生の特別な制度となります。

3 個人再生のメリット

(1)元金のカットも含む、大幅な減額

個人再生の大きなメリットは、債務額の大幅な減額が認められることです。

任意整理や特定調停は、債権者との任意の話し合いですので、減額には、債権者の積極的な同意が必要となります。

貸金業者は、将来の利息をカットして分割払いをすることまでは同意するものの、元金のカットには応じることは、まず、ありません。

しかし、個人再生では、利息だけでなく、元金部分も含めた大幅なカットが認められます。

ではどの程度の債務減額が認められるのでしょうか。

まず、小規模個人再生から見てみましょう。

小規模個人再生では、分割払いで支払わなければならない総額を、二つの基準によって決めます。

第1に、「最低弁済額要件」です。これは、債務額(但し、住宅ローンを除く)に応じて、支払わなければいけない最低金額を法律で定めたものです。

具体的な金額は次のとおりです。

  • 債務額が、100万円未満の場合  最低額は、その債務額です。
  • 債務額が、100万円以上、500万円未満の場合  最低額は、100万円です。
  • 債務額が、500万円以上、1500万円未満の場合 最低額は、債務額の1/5です。つまり、100万円から300万円の範囲です。
  • 債務額が、1500万円以上から3000万円未満の場合 最低額は、300万円です。
  • 債務額が、3000万円以上から5000万円未満の場合、最低額は、1/10となります。つまり、300万円から500万円の範囲です。

500万円が100万円となり、5000万円が500万円となるのです。個人再生の減額幅が、いかに大きいかわかると思います。

第2の基準が、「清算価値保障要件」です。これは、債務者の資産を処分したと仮定した場合の金額です。

仮に、自己破産をした場合には、財産を処分して債権者に配当しなければなりません。個人再生は、破産した場合以上の金額を分割弁済させて、債権者にもメリットを与える制度ですから、実際の財産の処分を要求しない代わりに、仮に財産を処分したならば配当できたと予想される金額は支払わなくてはなりません(清算価値保障原則)。

小規模個人再生では、この「最低弁済額要件」の金額と、「清算価値保障要件」の金額を比較して、より大きい方の金額が、分割払いの最低の総額となります。

次に、給与所得者等再生の場合を説明します。

給与所得者等再生も、小規模個人再生と同様に、「最低弁済額要件」と「清算価値保障要件」の二つの基準が適用されます。

これに加えて、給与所得者等再生においては、第3の基準「可処分所得要件」があります。

これは、債務者の2年分の可処分所得の金額です。

可処分所得とは、債務者の手取収入から、生活の維持に不可欠な金額を控除した残りの金額であり、具体的な計算方法は政令よって詳細が定められています。

給与所得者等再生は、債権者の同意の有無にかかわらず減額と分割払いを認めるので、弁済額の最低額が、より厳しくなっているのです。

給与所得者等再生では、「最低弁済額要件」、「清算価値保障要件」、「可処分所得要件」の3つの金額を比較して、最も高い金額が、分割払いの最低の総額とされます。

(3)債権者の同意は不要

任意整理と特定調停は、話し合いなので、債務を減額して分割払いにするためには、債権者の積極的な同意が必要です。しかし、個人再生では、債権者が同意する旨を意思表明する必要はありません。

小規模個人再生においては、債権者の過半数(債権者数の過半数又は債権額の過半数)が、積極的に反対の意思を表明しない限り、減額と分割払いが認められます。

給与所得者等再生では、分割払いを実行できる可能性がより高い場合が想定されているので、債権者の反対の有無に関わりなく、裁判所の判断で債務の減額と分割払いを認めることができます。

(4)家は失わない

個人再生では、小規模個人再生の場合も、給与所得者等再生の場合も、住宅ローンだけは特別扱いとすることができます。

個人再生は、債務を減額して分割払いとする制度ですが、住宅ローンの債務額を減額して分割払いとした場合は、債務者は住宅を失うことになってしまいます。

なぜなら、住宅ローンでは、その住宅を担保とする抵当権がつけられており、約定通りの支払いがなされない限り、競売にかけられてしまうからです。

しかし、住居という生活の本拠を失うと、債務者の経済的な立ち直りが難しくなってしまいます。

そこで、個人再生では、住宅ローンだけは他の債務とは切り離して取り扱うことが認められます。

具体的には、債務者の申立てによって、住宅ローンを減額・分割払いの対象とせず、そのまま支払い続けることによって住居を確保することを認めるというものです。これを「住宅ローン特別条項」制度といいます。

住宅ローン特別条項制度を利用する場合は、次のような特別扱いを受けることが可能となります。

  1. 住宅ローンだけは、約定通りの支払いを続ける方法
  2. 別途、金融機関との協議により、最終の返済期限を延ばしてもらう方法(リスケジュール)
  3. やはり協議により、既に生じている延滞金を分割弁済することによって延滞が生じていなかった取り扱いにしてもらう方法(巻き戻し)

ただし、このように、リスケジュールや巻き戻しを認めてもらうと、利息の増加によって、住宅ローンの返済額総額は増えてしまうことになります。

また、裁判所によって認められた、その他の債務の分割払金に加えて、毎月の住宅ローンの支払いもしなければなりませんので、重い負担となることは間違いありません。確実に実行できるかどうかは、慎重に判断しなくてはなりません。

(5)資産の処分は不要

自己破産では、債務者の一定額(20万円)以上の所有資産は、処分して債権者の配当に回さなければなりません。

個人再生では、資産を処分する必要はありません。

ただし、前述のとおり、破産をした場合の配当以上の金額は分割弁済しなければならないという清算価値保障要件がありますので、債務者の資産が多い場合には、支払わなければならない金額が多くなる危険性があることには注意が必要です。

(6)資格制限はない

自己破産では、破産開始決定が出てから、免責が決定されるまでの間は、一定の職業に就く資格が制限されてしまいます。

具体的には、弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、会社の取締役、宅地建物取引士、警備員、パチンコ店店長などです。

他方、個人再生には、このような資格制限は一切ありません。

(7)ギャンブルや浪費(免責不許可事由)でも大丈夫

自己破産では、ギャンブルや著しい浪費によって過大な債務を負担したという事情がある場合は、「免責不許可事由」に該当する危険性があります。

債務を免れる恩恵を与えるにはふさわしくない者として、支払義務を免除してもらえなくなる場合があるのです。

他方、個人再生は、債務を負担した理由の如何を問いません。たとえ、ギャンブルや浪費の事実があったとしても、個人再生を認めてもらうことができます。

ただし、個人再生は、分割払いする手続きですので、今後の分割払いをきちんと実行できるかどうかは厳しく審査されます。

従って、申立の時点で、ギャンブル癖、浪費癖から、立ち直っていないのであれば、分割払いをできなくなる危険性があるとして、個人再生を認めてもらえなくなる場合もあります。

4 個人再生のデメリット

(1)債権者を選べない

任意整理、特定調停は、交渉の相手方である債権者を選ぶことができます。債権者Aの債務についてはこれまで通り支払いを続けたい、その代わり、債権者Bの債務については条件を変更してほしいというケースで、債権者Bだけを相手とすることは自由です。

他方、自己破産、個人再生では、債権者を選んで債務整理の対象とすることは許されていません。

債務者は、全ての債権者の債権について裁判所に届け出をしなければなりません。もしも、一部の債権者だけを届出たという場合には、破産や個人再生を認めてもらえなくなる危険性もあるのです。

ただし、前述したように、個人再生においては、住宅ローンだけは他の債務と切り離して取り扱うことが認められています。もっとも、その場合でも、住宅ローン特別条項を適用してもらうための申し立てを裁判所に対して行なうことが必要です。

(2)資産を処分した場合以上の支払いが必要

個人再生は、自己破産と違い、資産を処分する必要はありません。しかし、自己破産した場合に、財産を処分して債権者に配当したであろう金額以上の分割弁済はしなければなりません(清算価値保障原則)。

従って、債務者の資産が多い場合には、分割弁済の総額が高額となってしまう場合もあります。個人再生は、大幅な減額が可能な制度ですが、資産を有する方の場合は、それがネックとなって、減額幅が少なくなり、メリットが薄くなることに注意が必要です。

(3)ブラックリストに登録される

個人再生を利用すれば、信用情報機関のデータに、情報が登録されます。いわゆるブラックリストです。

信用情報は、金融機関が融資をする場合の審査の資料となります。ブラックリストに登録されると、以後、新たに融資を受けることは事実上できなくなります。

具体的には、新規の住宅ローン、自動車ローン、携帯電話やスマホの割賦払い購入、クレジットカードの新規発行、クレジットカードでの分割払いのショッピング、キャッシングなどは利用できなくなります。

ブラックリストに登録されている期間は、5年間(「株式会社日本信用情報機構JICC」と、「株式会社シーアイシーCIC」)、又は、10年間(「全国銀行個人信用情報センター・一般社団法人全国銀行協会JBA」)です。

ただし、ブラックリストに登録されるのは個人再生だけに限らず、自己破産、任意整理、特定調停でも登録されますから、およそ債務整理一般のデメリットと言えます。

(4)官報に掲載されてしまう

個人再生を行ったことは官報に掲載されます。

官報は、新しい法律の公布など、国の重要な公告を国民に知らせるための新聞ですので、誰でも入手して見ることができます。これにより、個人再生を行ったことを他人に知られてしまう可能性はあります。これは自己破産も同じです。

しかし、実際上は、一般人が官報を購読する事態は、まずありません。この文章を読んでおられる方でも、一度でも官報を読んだ経験がある方は、ほとんどいらっしゃらないでしょう。したがって、実際上のリスクは、ほとんどないと考えても良いのです。

他方、任意整理や特定調停は、官報に掲載されることは一切ありません。

(5)保証人に迷惑がかかる

個人再生によって、減額されて分割払いが認められるという効果は、債務者本人だけに及ぶ効果です。保証人にはその効果は及びません。

債務者から全額を回収することができなくなった債権者は、通常は、保証人に請求を行います。

そして、保証人は、債務全額の一括払義務を負いますから、保証人には多大な迷惑をかけてしまうことになります。これは避けられません。

個人再生を行う場合には、保証人に事情を説明して、十分な理解を得ておくべきです。

保証人にこのような迷惑が及ぶのは自己破産も全く同じです。破産免責の効果は、保証人には及ばないのです。

これに対し、任意整理と特定調停は、減額や分割払いに、債権者も同意をするので、その効果は、法律上、保証人の責任にも及びます。

つまり、債務者の債務が減額されれば、保証人の責任も減額されるのです。この面では、自己破産や個人再生よりも、保証人に有利と言えます。

もっとも、それは債権者が、減額に同意をした後の結果です。任意整理や、特定調停を申立てた段階では、債権者が回収のために保証人に請求をすることを止める手立てはありません。

従って、任意整理や特定調停であっても、保証人に迷惑が及ぶ可能性は十分あるのです。

(6)手続に手間がかかる

個人再生は、個人向けに民事再生手続きを簡素化したものです。しかし、それでも法律の規定は複雑で、手続きは煩雑です。

一般の方はもとより、たとえ弁護士であっても、個人再生を得意とする弁護士でない限りは、対応することは容易ではありません。

実際上、債務者本人が、自分の力だけで個人再生を申し立てるということは、困難と言わざるを得ず、専門家の力が必ず必要となります。

5 個人再生を選択するべき人

以上の説明から、個人再生を選択するべき人をまとめます。

  • (1)元金を含めて大幅な債務カットをしたい方
  • (2)資産を処分したくない方
  • (3)住宅を残したい方
  • (4)免責不許可事由がある方
  • (5)資格制限を回避したい方

6 小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらを選ぶべきか

サラリーマン以外の個人事業主などは、小規模個人再生を選択するしかありませんが、サラリーマンの場合は、小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらも選択することが可能です。

では、どちらを選ぶべきでしょうか。

小規模個人再生と給与所得者等再生を比較します。

小規模個人再生は、債権者の過半数の積極的な反対がないことが条件です。

給与所得者等再生は、債権者の反対の有無は問いませんが、分割弁済すべき最低額に可処分所得要件が加えられており、資産内容によっては、分割弁済額が高くなる可能性があります。

どちらを選ぶかは、債務者の可処分所得の多寡、積極的に反対する債権者の存在の有無から判断することになります。

ただし、現状では、債権者が金融業者の場合は、積極的に反対の意思表示をすることは、まずありません。従って、多くのサラリーマンの方が、可処分所得要件のない、小規模個人再生を選択しているのが実情です。

 7 柏市在住の方が個人再生を申し立てる場合の注意点

(1)どこの裁判所に申し立てるのか?(管轄)

柏市在住の方が個人再生を申し立てる場合の管轄裁判所は千葉地方裁判所松戸支部となります。ただし個人事業主で主たる営業所が柏市以外にある場合はその営業所の所在地を管轄する裁判所に申し立てることになります。

(2)手数料はいくらかかるのか?

柏市在住の方が千葉地方裁判所松戸支部に対して個人再生を申し立てる場合の費用は次の通りです。

  • 収入印紙 1万円
  • 予納郵便切手 4200円
  • 予納金
    (ア)代理人弁護士によって申し立てをする場合 官報公告料として 1万2268円
    (イ)本人が申立てをする場合 官報公告料及び個人再生委員(※)の報酬として
    合計21万2268円

(※)ここに個人再生委員について若干説明をします。

個人再生委員とは、裁判所の補助機関として、個人再生手続きが適切に行われるように監督する役割を担うもので、裁判所の裁量によって、中立的な立場の弁護士から選任されるものです。

個人再生委員の役割には、次のようなものがあります。

  • 債務者の資産、収入などの調査
  • 債権者と債務者の間で、その主張する債務内容に争いがある場合の調査(法的に正しい金額は、個人再生委員の調査に基づき、最終的に裁判所が判断します。)
  • 債務者が、再生計画案(分割弁済案)を作成するために必要な勧告(分割弁済の計画をきちんと立てられるよう、アドバイスを行う)

このような個人再生委員を選任するかどうかは、裁判所の判断次第ですが、各裁判所によって、その運用は異なります。

例えば、東京地方裁判所では、原則として、すべての案件で、個人再生委員が選任されます。

千葉地方裁判所松戸支部では、弁護士が代理人となって、申し立てがなされた場合は、個人再生委員は、選任されません。

それ以外の場合、つまり本人だけで申し立てをした場合は、個人再生委員が選任されます。司法書士は、申立代理人にはなれませんので、申し立てを、司法書士に補助してもらった場合も、個人再生委員が選任されます。

このように、弁護士に依頼しない場合、結局、個人再生委員の費用がかかることに注意してください。

(3)期間は、どれくらいかかるのか?

柏市在住の方が千葉地方裁判所松戸支部に対して個人再生を申し立てた場合、スタート(申し立て)から、ゴール(裁判所によって分割弁済案が認められ、実際の支払いを開始する時点)まで、通常は、約6ヶ月です。これは、横浜地方裁判所などでも同様と報告されており、標準的な期間と言えそうです。

まとめ

個人再生について解説しました。

但し、個人再生の手続きは、非常に複雑であり、様々なケースが想定されることもあって、その全てについて詳細に説明することは不可能です。ここに、ご説明した内容も、個人再生について、おおまかなイメージを持っていただけるよう、あえて、骨子だけにとどめています。

ご自分のケースの具体的な見通しを知りたい場合は、必ず、個人再生の知識、柏市の経験の豊富な弁護士に御相談してみるとよいでしょう。